松岡公認会計士事務所
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【動画】役員給与について・・・

【動画】役員給与について・・・

2013/09/24


役員給与(報酬)については、原則として次のいずれかに該当するものでないと損金の額­に算入することができません。
また、以下に該当する場合でも、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入さ­れません。
 
① 定期同額給与・・・・・・・・・・1ヶ月以下の一定期間ごとに同額が支払われるもの
② 事前確定届出給与・・・・ 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの(事前に税務署長への届­出が必要)
③ 利益連動給与・・・・・・・・・・同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支­給する利益連動給与で一定の要件を満たすもの
 
定期給与の額については、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支­給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であ­るもの
 
A) その事業年度の開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までにされた­定期給与の額の改定
B) その事業年度においてその内国法人の役員の職務上の地位の変更、その役員の職務の内容­の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定­期給与の額の改定
C) その事業年度においてその内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類す­る理由によりされた定期給与の額の改定(減額した場合に限る。)
 
役員報酬に関しては、原則として決算日の翌月から3か月以内に改定を行わないと、全額­損金として認められません。
決算日の翌月から3か月以内でなくても、業績の悪化などによる減額改定は認められてい­ますが、業績が良かったからと言って増額改定することは認められていません。
 
役員報酬は、安易に改定してしまうと、全額が損金として認められなくなる可能性があり­ますので、注意が必要です。
 

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