松岡公認会計士事務所

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所得税

領収書の整理や記帳および申告書作成

INCOME TAX

非常に身近なトピックであるものの、所得税について仕組みを十分に理解していない方もいらっしゃいます。会社の設立や独立を考える上で、税を巡る様々な疑問や不安をすっきりさせるために、ノウハウを活かしてサポートいたします。具体的にどういった知識が求められるのかに関するアドバイスから、領収書の整理から記帳、さらに申告書作成まで責任を持ってお引き受けしております。

記帳作業・申告作業は不要 / 1年分の資料を保管しておくだけで15万円節税できる方法お教えいたします

ご存じですか? / 青色申告制度

1. 青色欠損金の繰越控除(3年)

1. 青色欠損金の繰越控除 (3年)

2. 課税所得からの10万もしくは65万控除

2. 課税所得からの10万もしくは65万控除

3. 青色事業専従者給与の設定

3. 青色事業専従者給与の設定

しかし、この特典を受けるためには、下記の要件に該当しなければなりません。

・期限内申告であること

・複式簿記で記帳してあること

・貸借対照表を作成し、添付すること

白色申告の方や青色申告の10万控除の方は、今まで1年間の収支のみを転記し、確定申告書に添付していたと思います。65万控除を受ける上で一番ネックになるのが、貸借対照表の作成だと思います。収支のみならば、どのくらい手残り現金が残ったかで大体の収支報告書は作成できますが、貸借対照表はそうはいきません。

・経費に落とせるのか、資産計上するのか?
・計上した資産は償却できるのか、できないのか?

など、専門知識が必要になってきます。

松岡公認会計士事務所では、1年分の資料さえきちんと揃えていただけましたら、領収書の整理から記帳、申告書作成まですべて行います。そして青色65万控除を適用します。

当所決算報酬額は青色65万控除額以内なので、当所に決算報酬を払ってもおつりがきます。なおかつその決算報酬は、翌年経費で落ちます。
決算報酬額は業種や年間売上高、年間仕訳数により変わりますので、青色65万控除を受けられていない方はぜひご連絡ください。

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