松岡公認会計士事務所
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「連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例」について

「連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例」について

2011/03/11

平成23年度税制改正大綱で相続税の改正がマスコミ等でもクローズアップされていると思います。

専門家の間では今回の相続税の税制改正により相続税納税義務を負う方々が従来の3倍に増えるとも言われております。

さて、皆さまは相続税の「連帯納付義務」というのを御存知でしょうか?

 

相続税法34条に記載されておりますが、簡単に申しますと「相続人の内誰かが相続税を払わなければ、他の相続人に相続税の請求が行きます」

 

今まで相続税の納税対象者はごくわずかだったこともあり知らない人が多いと思います。

 

今後、相続税の納税対象者は増えるので、相続税が発生したご家族や御親戚は注意が必要です。

 

さらに怖いことがあります。

先ほど「他に請求が行く」と述べましたが、納付期限が過ぎ連帯納付における請求が他の相続人に行くのは、けっこう後になってからになります。

その際、相続税と滞納期間の延滞税が発生します。

 

しかし、今回の税制改正で延滞税を一定の要件で利子税に代える等の措置になる模様です。

利子税の方が延滞税よりはるかに税率は低いのですが、もし自分が相続税納税義務者になり、期限内の相続税を納めたにもかかわらず、自分の知らないところで連帯納付及び延滞税(若しくは利子税)がかかっていると思うとゾッとします。

 

このようなことは、相続が争続になった時ほど現れるようです。

相続が争続にならないように相続資産がある方は生前に対処しておくべきではないでしょうか?

 

当事務所は、相続が争続にならないよう適切なサポートさせて頂きます。

相談料は頂きませんので、是非ご相談下さい。

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