松岡公認会計士事務所
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東北地方太平洋沖地震に係る申告・納付等の期限延長

東北地方太平洋沖地震に係る申告・納付等の期限延長

2011/04/12

東北地方太平洋沖地震から1ヶ月が経ちました。

 

国税庁では「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について」として青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県のみならず下記に該当した場合は、申告・納付等の期限延長を認めると発表致しました。

 

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難


2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難


3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難


4 地震の影響による、1納税者から預かった帳簿書類の滅失又は2申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難


5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

 

なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。

 

 

 

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm

 

 


 

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