松岡公認会計士事務所
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松岡式「税務のマメ知識」Vol.2

松岡式「税務のマメ知識」Vol.2

2011/04/21

【かわいいペットにも税金が・・・】

 

 

ドイツでは「犬税」という税金があり、年約1000~2万円程度が課されています。

ヨーロッパではドイツ以外にもあり、街の清掃費などに使われている珍しくない税金です。

今の日本で犬税と聞くとちょっと違和感を覚えます。

 

しかし、古くは徳川綱吉が将軍だった江戸時代の日本でも「生類憐れみの令」が発令された際に「犬税」が徴収されていました。

また、明治時代には飼い犬が急増して狂犬病が蔓延し、その対策として犬税が導入されたこともありました。

これが昭和57年に廃止されるまで、最大で2686の自治体で徴収され、最後に廃止になった長野県四賀村では、1頭あたり年300円で約15万円の税収があったそうです。

 

この他にも、明治の初期には国民が投機目的で競ってうさぎを飼い始めたために、1羽につき月1円という「うさぎ税」が導入されました。

当時の1円は、お米が20~30kgくらい買える価値があったようです。

 

このように税制は時代に応じて変化していることがわかります。

一般社団法人ペットフード協会が発表している調査結果によると、国内の飼育頭数では犬が約1232万頭、猫が約1002万頭です。

仮に1頭につき年1万円を課税すると税収は約2200億円になります。

そのためか、現在の日本においても「ペット税」の導入を求める声も聞かれます。

 

 

 

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