松岡式「税務のマメ知識」Vol.4
2011/04/26
【日本では違法!でもフランスでは!?】
日本では、第三者の「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことは、有償・無償を問わず税理士以外禁じられています。
つまり税理士以外の者が、好意で他人の申告(税務書類の作成)をしてあげたとしても法律違反になってしまうのです。
それが、たとえ無償であってもです。
では、世界の税務業務事情はどのようになっているのでしょうか?
例えばアメリカやイギリスでは、申告書の作成や税務調査の立会などは、有償・無償を問わず誰でも行うことができます。
また、オーストラリアにおいては、無償であれば誰でも行うことができます。
そしてちょっと驚きなのは、日本では「税理士法」という法律で規制されている税務業務ですが、フランスやオランダではそれの法規制がありません。
しかし、同じヨーロッパでも、ドイツでは日本と同じような税理士制度があります。所変わればやり方もいろいろですが、実は日本でも明治時代には無資格者が税務代理を行っていました。
ところが、納税者が税について知識がないことをいいことに、不当な報酬を要求する悪質な業者が多く現れたため、最終的には現在のような有償・無償に関わらず税務業務は税理士が行うという制度に変わってきたのです。
「納税義務者の信頼に応える」こと。
これは、時代や場所が変わっても税務業務に携わる者の本当の使命ですね。