松岡公認会計士事務所
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松岡式「税務のマメ知識」Vol.7

松岡式「税務のマメ知識」Vol.7

2011/06/02

【法人税率0%の地域に会社を移したら?】

 

 

世界の法人税率は、最も水準の高い40%台の日本やアメリカなどをはじめ、なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。

「じゃあ、法人税が無いケイマン諸島に会社を移そうかな…」と、真剣に考えたくなりますね。

日本では、「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを「内国法人」と呼んでいます。

逆に、「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法人」のことを「外国法人」と呼んでいます。

 

内国法人の場合、国内はもちろんのこと海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。

つまり、日本に本社のある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店をつくり、ケイマン諸島で所得を得たとしても、その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになります。

 

では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、日本に支店をもつ外国法人をつくったとします。

この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人税率0%が適用され「法人税は不要」かと言えばそうはなりません。

外国法人の場合は、「日本で生じた所得に対してのみ」日本の法人税率で課税されるのです。

 

つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売をして得た所得は、日本の高い法人税率から逃れることはできないということですね。

 

 

 

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