松岡公認会計士事務所
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【固定資産税の節税にはこんな方法も!】

【固定資産税の節税にはこんな方法も!】

2011/06/23

「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金の1つではないでしょうか。

しかし、その計算方法や節税方法について詳しくご存知の方は少ないかもしれません。

節税方法のひとつに、住宅用地の軽減というものがあります。

これは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平米までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。

例えば、住宅の建っていない200平米までの土地で、固定資産税が仮に30万円であった場合、そこに住宅を建てると住宅用地の軽減が適用され、固定資産税は5万円となります。


また、現在の住まいとは別に、先代から受け継いできた土地などがあり、更地の状態で何も利用されていないといったケースもあると思います。

このようなときは、固定資産税の「一定の用途に使用される土地については非課税」という規定を利用する方法もあります。

 

例えば、幼稚園などの園児の遊び場として無償で貸与することにより、非課税にするといった方法がそれです。

しばらくの間、利用する予定がない土地であれば、そうすることによって社会貢献にもなりますし、また園児が楽しく遊ぶ姿も見られます。

その上、高い固定資産税が非課税になるならば考えてみる余地はあるかもしれませんね。

 

 

 

 

 


 

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