【課税対象が、「長期」は「短期」の半分に!】
2011/07/14
「10年前に購入した金(金地金)を売却したところ、110万円の売却益(譲渡益)が出ました。
お店の人から“譲渡所得になるので確定申告をしてください”と言われましたが、譲渡所得とはどのようなものでしょうか?」
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
対象となる資産には、土地、建物、ゴルフ会員権、特定の有価証券、骨とう、宝石などが含まれます。
営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は「譲渡所得」とはならず、その実態により「事業所得」または「雑所得」となりますが、サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、総合課税の「譲渡所得」として課税されます。
この譲渡所得は、所有期間が「5年以内である短期」と「5年超である長期」とに分けられます。
計算方法は、「金地金の譲渡益」と「その年の金地金以外の総合課税の譲渡益」を足したものから「譲渡所得の特別控除」の50万円を引きます。
さらにここから「短期」と「長期」については違いがあります。
短期の場合はこのまま全額が課税の対象になりますが、長期はその2分の1が課税の対象となります。
従って長期となる今回のケースでは、110万円から特別控除額の50万円を引いた60万円の2分の1である30万円が譲渡所得の金額ということになります。