松岡公認会計士事務所
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中小企業緊急雇用安定助成金を使って社員の生活を守ろう!

中小企業緊急雇用安定助成金を使って社員の生活を守ろう!

2011/10/05

長引く不況や震災、円高等の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされた企業は少なくありません。

そうなると、まず頭の中をよぎるのが「人員整理」。

 

しかし、 そんな簡単にできることではありません。

「事業が縮小したけれど、雇用は維持したい」。こんな中小企業のために中小企業緊急雇用安定助成金があるのをご存知ですか? 

要件に該当する企業様は、ぜひ活用してみてはいかがでしょう。

休業、教育訓練等で雇用維持を図る場合、その賃金等の一部を助成

 

中小企業緊急雇用安定助成金とは、景気の変動、産業構造の変化等の経済的理由で、事業活動の縮小を強いられた事業主が、一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用維持を図る場合、その賃金等の一部を助成する制度です。

要件は次の①または②になります。


①売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月または前年同期に比べて5%以上減少していること(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
②円高の影響により売上高または生産量の回復が遅れている事業主であって、売上高または生産高の最近3ヵ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少 し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主であること(中小企業事業主については対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限る)


なお、休業または教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日になります。

 

受給手続きについて

 

この助成金を受給するにあたって、事業主は1年間の対象期間を指定します。

受給対象になる休業及び教育訓練を行うにあたって、判定基礎期間(賃金締 切期間)ごとに休業及び教育訓練の実施日の前日までに事業所を管轄する労働局またはハローワークに休業等実施計画届を提出しなければなりません。

 

実際に休業及び教育訓練を行った後、判定基礎期間終了ごとに、当該判定基礎期間終了の日の翌日から2ヵ月以内に支給申請書等の申請に必要な書類を提出します。

詳細は労働局またはハローワーク等へおたずねください。

 

 

 

 

 

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