松岡公認会計士事務所
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社員を年間で2人以上増やしたければ雇用促進税制を活用しよう!

社員を年間で2人以上増やしたければ雇用促進税制を活用しよう!

2011/10/21

6月30日に公布された税制改正法において、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。

 

8月1日から「雇用促進計画」の受付を開始。

一定規模の雇用を検討している会社さんは、ぜひ活用してみましょう。

採用費用くらいの税金が戻ってくるイメージ

 

雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。


平成23年4月1日から26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以 上)、かつ、雇用増加割合(前事業年度末日の雇用者総数に占める適用年度の雇用者増加数の割合)10%以上等の用件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり 20万円の税額控除が受けられます。

 

なお、税額控除は当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

採用費用と同じくらいの税金が戻って くるイメージです。


対象となる事業主は?

 

雇用促進税制の対象となる事業主の用件は以下の通りです。


・青色申告書を提出する事業主である
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させている
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいない
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)以上である


雇用促進計画の提出は、事業年度開始後2ヵ月以内となっています。

 

しかし、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人については、特別措置として今年の10月31日まで受け付けています。


経済が復興、成長するには、雇用の維持と増加が不可欠です。

従業員20人以下の中小企業の場合、1年間で2人以上の従業員を増やしたいならば、雇用促進計画を積極的に活用してみてはいかがでしょう。

 

 

 

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