決算等で、長期間保管されていた不良在庫を廃棄処分するケースはよくあります。
その際はどんな点に注意すればよいのでしょう?
「いつ」「何を」「どのような理由で」「どのような方法で」廃棄が行われたかを、後日証明できるようにしておく必要があります。
帳簿上だけの廃棄損は認められない
廃棄処分は決算対策に利用できます。
しかし、法人税も減ることになるので、税務調査ではその廃棄が実際に行われたのかどうかの証明を求めてきます。
処分せずに帳簿上だけ廃棄として現物が残っていると、税務上は廃棄損を認めてくれません。
廃棄にあたっては、どの在庫を廃棄したのかを示す一覧表などを作成しておきましょう。
廃棄を業者などに頼んだ場合は、その業者に請求書を発行してもらい、保管しておくことをおすすめします。
廃棄を証明できる書類の例は以下になります。
・廃棄業者からの請求書
・廃棄業者からの廃棄証明書
・廃棄商品のリスト
・廃棄商品の写真
・廃棄決定内容の議事録
・廃棄決定内容の稟議書
従業員に支給すると現物給与になる
在庫を廃棄せずに、安価で売却した場合には、売却収入を計上することを忘れないようにしましょう。
廃棄物だからといって従業員に支給すると、現物給与とみなされ、従業員に給与課税が発生します。
また、得意先に贈答すると、贈与物の原価が接待交際費となり、交際費課税になるケースがあるので注意しましょう。
詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。