松岡公認会計士事務所

【動画】消費税について~知っていますか??~

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2012/10/22



知っていますか?

消費税の計算方法にいくつか選択方法がある事を

 

 



本則課税(一括比例配分方式/ 個別対応方式)

簡易課税(基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合選択できます)



課税売上高が5,000万円以下の事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書」をあらかじめ税務署長に提出した場合にのみ適用を受けられます。

簡易課税制度によった場合の、控除対象仕入税額は次の算式で求められます。

控除対象仕入税額 =課税標準額に対する消費税額× みなし仕入率



 消費税を計算して還付となる場合でも、自分が免税事業者であれば、そもそも消費税を納める義務がないため還付も受けられません。

 このような場合、免税事業者があえて課税事業者となることもできます。

それが「課税事業者の選択」です。



 課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。



 課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年­であれば、その年度の末日まで)



 但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。



 この適用を受けることをやめようとする場合には、やめる年度初日の前日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。

 基準期間の課税売上高が1千万円を超えていれば、届出書の有無に関係なく課税事業者となりますが、この選択不適用届出書の提出が無い限り、従前の届出書の効力は生きていま­すので、後の年度で基準期間の課税売上高が1千万円以下となっても課税事業者のままとなりますから気をつけましょう。



松岡公認会計事務所ではシミュレーションにより、会社にとって有利と思われる計算方法をご提案しております。

 

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