【動画】消費税について~知っていますか??~
2012/10/22
知っていますか?
消費税の計算方法にいくつか選択方法がある事を
本則課税(一括比例配分方式/ 個別対応方式)
簡易課税(基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合選択できます)
課税売上高が5,000万円以下の事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書」をあらかじめ税務署長に提出した場合にのみ適用を受けられます。
簡易課税制度によった場合の、控除対象仕入税額は次の算式で求められます。
控除対象仕入税額 =課税標準額に対する消費税額× みなし仕入率
消費税を計算して還付となる場合でも、自分が免税事業者であれば、そもそも消費税を納める義務がないため還付も受けられません。
このような場合、免税事業者があえて課税事業者となることもできます。
それが「課税事業者の選択」です。
課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。
課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。
この適用を受けることをやめようとする場合には、やめる年度初日の前日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
基準期間の課税売上高が1千万円を超えていれば、届出書の有無に関係なく課税事業者となりますが、この選択不適用届出書の提出が無い限り、従前の届出書の効力は生きていま
松岡公認会計事務所ではシミュレーションにより、会社にとって有利と思われる計算方法をご提案しております。