社長夫人が役員になっている場合、報酬をどれくらい払ってもよい?
2012/10/25
中小企業の場合、社長の奥様が役員になっている例は珍しくありません。
しかし、会社の経営にどれだけ参画しているかは会社によって異なります。
社長に次ぐ立場として精力的に働いているケースもあれば、あまり会社に顔を出していないケースもあります。
もし後者の場合、報酬はどれくらい払っても大丈夫なのでしょうか?
最低賃金を目安にする
このような場合は「役員として経営にどれほど参加しているか」を考慮して決めるとよいでしょう。
社長が病気で倒れて長期入院した場合、出勤していなくても役員報酬が通常通り支払われたからといって、問題となるケースはありません。
中小同族会社のオーナー社長は、会社の盛衰のすべてを握っているといっても過言ではないので、当然のことです。
では、取締役となっている社長夫人の場合はどうなるのでしょう?
社長の奥さんであれば、たとえ会社にあまり出勤せず、会社の業務に直接タッチしていなくても、日常生活の中で社長の話を聞いて相談に乗るなど、会社業務に間接的にかかわっていることが多いのが実情です。
その上、取締役に就いているのですから、会社の債務や業務上の責任についても問われることになります。
通常、常勤役員として扱うことができる妻の役員報酬は、最低賃金法で規定している程度支払っても、税務上は問題ないと考えられます。
もちろん、奥さんの業務内容に応じて報酬を上げることは可能です。この場合でも最低賃金をひとつの目安として考えてみてはいかがでしょう。
詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。