平成25年度税制改正ダイジェスト
2013/03/06
1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
昨年末の解散総選挙による政権交代の影響で、1ヵ月遅れての大綱発表。
3月中に国会の審議を経て、正式に法律になる予定です。
今回の税制改正は、企業経営や個人の家計にどのような影響を与えるのか。
主な内容をダイジェスト形式でまとめてみました。
交際費は800万円まで全額損金算入可能に
<法人税>
交際費の損金算入の拡大
・原則として資本金1億円以下の法人は年額800万円(現行600万円)まで交際費の全額を損金算入可能(現行10%は損金不算入)に(2013年4月1日~2014年3月31日までの間に開始する事業年度)
雇用促進税制等の拡充・新設
・ 給与支給額が前年より5%以上増加した場合等に、その増加額の10%(中小企業者等は20%)を法人税額から控除(2013年4月1日~2016年3月31日までの間に開始する事業年度)
・ 増加雇用者数1人当たりの税額控除額を20万円→40万円に引き上げ(2014年3月31日までの間に開始する事業年度)
<所得税>
所得税の最高税率引き上げ
・現行の区分に加えて、課税所得4,000万円超について、40%→45%に税率を引き上げ(2015年~)
住宅ローン控除の延長・拡大
・控除限度額を2014年1~3月までに居住開始した場合は年20万円、2014年4月から2017年12月までに居住開始した場合は年40万円(いずれも控除期間は10年間)とする
<相続税・贈与税>
小規模宅地の評価減の特例の拡充
・特定居住用宅地の適用対象面積を240平方メートル→330平方メートルに拡大(2015年1月1日の相続~)
・選択する宅地のすべてが特定居住用と特定事業用の場合、それぞれについて適用対象面積(現行最大400平方メートル→改正後最大730平方メートル)まで特例の適用が可能に(2015年1月1日の相続~)
・外階段で構造上区分されている「二世帯住宅」について、特例の適用が可能に(2014年1月1日の相続~)
・介護が必要なため「老人ホーム」に入居していた場合には、特例の適用が可能に(2014年1月1日の相続~)
教育資金の一括贈与に係る非課税規定の創設
・金融機関を通じて、将来の教育資金として一括で金銭を拠出した場合には、子または孫1人につき1,500万円までは贈与税が非課税に(2013年4月1日~2015年12月31日の贈与)
詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。