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平成25年度税制改正で相続税基礎控除が引き下げ

平成25年度税制改正で相続税基礎控除が引き下げ

2013/05/08

平成25年度税制改正のトピックのひとつが、相続税の実質増税です。

なかでも注目されているのは、基礎控除の大幅引き下げ。

これまで相続税とは無縁だった人も、これからは相続税対策が必要になるかもしれません。変更するのは平成27年1月1日以降の相続から。

気になる方は今のうちから対策をしておきましょう。

 

相続人3人の場合、基礎控除額が8000万円から4800万円に

 

相続税は、亡くなった人の財産すべてにかかるわけではありません。

正味の相続財産である課税価格から基礎控除額を引いたものに対してかかります。

つまり、相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからないのです。

 

現状の相続税の基礎控除は以下になります。

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は8000万円。

相続財産が8000万円以下の場合、相続税がかかりません。

これが平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除は以下になります。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

同様に、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は4800万円になります。

 

以上からわかるように、相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円から4800万円へと大幅に引き下げられるのです。

つまり、相続人3人で財産総額が4800万円超8000万円以下の方は、これまで相続税を支払う必要がなかったのですが、平成27年1月1日から相続税の申告が必要になります。



東京などの都市部でマイホームを持つ人の多くは、相続税の申告が必要になるかもしれません。

「うちは相続税がかかるのだろうか?」「相続税はいくら払わなければならないのか?」「相続対策ってどんなことをすればよいのか?」

相続に対する疑問や不安があれば、お気軽に松岡公認会計士事務所におたずねください。

 

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