松岡公認会計士事務所

【動画】中間納付について

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【動画】中間納付について

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2013/10/21


中間納付とは確定申告時の一部を前払いすることです。 

法人税の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税も納付する(通法60)ことになりま­すので、注意をしてください



申告義務があるのに中間申告をしなかった場合は、前年度実績による額で申告があったも­のとみなし、下記の額を納付する必要があります(法法73)。

 

 (中間申告により納付すべき法人税額等の計算)

 納付すべき法人税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1



直前の法人税の年税額  20万円超

直前の消費税の年税額  48万円超 (国税額)





地方税(住民税・事業税)の中間申告・納付は、国税と連動します。ようするに、国税で­中間申告・納付をする必要があれば、地方税(住民税・事業税)でも中間申告・納付をす­る必要があります。

 

 

 

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