松岡公認会計士事務所
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消費税増税分を値引きする際に注意すべきこととは?

消費税増税分を値引きする際に注意すべきこととは?

2013/11/15

いよいよ来年4月から増税する消費税。

8%にアップすることで、消費の落ち込みが予想されます。

そうなると3%の増税分を据え置いてでも販売したいという心理が働きます。

しかし、増税分を値引きする際には、価格表示でどんな点に注意すればよいのでしょうか?

同じ値引き内容でも可否が分かれる

 

消費税率がアップすると、増税分の転嫁によって値札の金額が増額します。

値上げととらえられ、購入に影響が出る可能性があるので、値上げと認識されないような工夫が必要です。

やむを得ず、消費税分を値引きして販売するにあたっては、宣伝や広告の文言には注意を払いましょう。

以下のような表示は禁止となります。

 

1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

「消費税は転嫁しません」

「消費税は一部の商品にしか転嫁しません」

「消費税は転嫁していないので、価格が安くなっています」

「消費税はいただきません」

「消費税は当店が負担しています」

「消費税はおまけします」

「消費税はサービス」

「消費税還元(セール)」

「当店は消費税増税分を据え置いています」

 

2.相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示

「消費税率上昇分値引きします」

「消費税8%分還元セール」

「増税分は勉強させていただきます」

「消費税率の引き上げ分をレジにて値引きします」

 

3.経済上の利益を提供する旨の表示

「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」

「消費税相当分の商品券を提供します」

「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します」

「消費税増税分を後でキャッシュバックします」



一方、次のような表示は、禁止される表示には当たりません。

 

1.消費税との関連がはっきりしない

「春の生活応援セール」

「新生活応援セール」

 

2.たまたま消費税率の値上げ幅と一致するだけ

「3%値下げ」

「3%還元」

「3%ポイント還元」

 

3.たまたま消費税率と一致するだけ

「8%値下げ」

「8%還元セール」

「8%ポイント還元」

 

詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。

 

 

 

 

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