消費税転嫁対策特別措置法が転嫁阻害から守る
2014/01/16
4月に消費税が増税しても、仕入先と販売先それぞれに対して8%の消費税分を価格に反映して取引ができれば、それに越したことはありません。
しかし、現実的にはそうもいかない場合が多々あります。
たとえば大手量販店のような大規模小売事業者に販売する際、「消費税増税分を支払ってください」と交渉しにくいことが想定されます。
そうした状況を勘案して制定されたのが「消費税転嫁対策特別措置法(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)」です。
500人の「転嫁Gメン」を配置
消費税転嫁対策特別措置法では、特定事業者(①大規模小売事業者、②特定供給事業者から継続して商品または役務の供給を受ける法人事業者)は、特定供給事業者(①大規模小売事業者に継続して商品または役務を供給する事業者、②資本金等の額が3億円以下である事業者、③個人事業者)に対し、以下の行為を行ってはならないとしております。
1.減額、買いたたき
・商品または役務の対価の額を事後的に減額することにより、消費税の転嫁を拒否すること
・商品または役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること
2.購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供の強制
・消費税の転嫁に応じることと引き換えに商品を購入させ、または役務を利用させること
・消費税の転嫁に応じることと引き換えに金銭、役務その他経済上の利益を提供させること
3.税抜き価格での交渉の拒否
・商品または役務の対価に係る交渉において消費税抜き価格を用いる旨の申出を拒むこと
4.報復行為
・特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取り扱いをすること
経済産業省は2013年10月に約500人の「転嫁対策調査官(転嫁Gメン)」を配置。大企業が下請けの中小企業との取引で消費税分の価格転嫁を阻んでいないか監視しています。
詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。