当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されました!!
2014/05/09
平成26年5月9日にて当事務所が中小企業庁より「経営革新等支援機関」に認定されました。
そもそも「経営革新等支援機関」とは・・・
「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づいて、税理士や会計士、弁護士、金融機関などの専門家が、財務局長や経済産業局長から認定された、支援機関です。
経営革新等支援機関に認定されたことにより、お客様に対して下記のメリットが考えられます。
1 信用保証協会からの保証料を引下げ
(経営力強化保障制度による保証料の引下げ)
2 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
(低金利での融資制度)
3 商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
(主に製造業を対象とした補助金制度)
4 経営改善策定支援事業
(経営改善支援センターによる、補助割合3分の2、最大200万円の費用の補助制度)
5 創業補助金制度
(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
6 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(償却資産を購入するときに税額控除できる制度)
その他市町村によって内容が変わる可能性もありますのでその際は当所にご相談下さい。
詳しくは、当所HPに大々的で掲載しますのでもうしばらくお待ちください。