松岡公認会計士事務所

有給休暇の取得推進でもらえる「職場意識改善助成金」とは?

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有給休暇の取得推進でもらえる「職場意識改善助成金」とは?

有給休暇の取得推進でもらえる「職場意識改善助成金」とは?

2014/07/08

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職場意識改善助成金」という助成金をご存じですか?



労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する制度です。

平成26年4月から助成金の増額、助成対象の拡充、申請期間の延長などで利用しやすくなりました。

成果目標未達成でも支給

 

職場意識改善助成金でいうところの「労働時間等の設定の改善」とは、各事業所における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことを指します。



支給対象となる取り組みと成果目標とは、具体的には以下になります。

<取り組み>以下のなかから1つ以上実施してください

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)

・就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)

・労務管理用ソフトウェア

・労務管理用機器の導入・更新

・デジタル式運行記録器の導入・更新

・テレワーク用通信機器の導入・更新

・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)



<成果目標>上記の取り組みは以下の目標達成を目指して実施してください

A「年次有給休暇の取得促進」(年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加させる)

B「所定外労働の削減」(月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減させる)

支給額は次の通り。目標未達成でも支給されるのがポイントです。

「ABともに達成」…補助率3/4、上限額80万円

「どちらか一方を達成」…補助率5/8、上限額66万円

「どちらも未達成」…補助率1/2、上限額53万円

 

 

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