オーナー社長保有の不動産を自社に貸すメリットとは?
2014/08/25
不動産をお持ちの社長さんがいらっしゃいましたら、その不動産を会社に貸すことを検討しましょう。
個人の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税策のひとつ。
さまざまなメリットが期待できます。
契約更新を断られず、原状回復費でもめない
個人の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税策のひとつです。まずは賃借する会社側のメリットを見てみましょう。
他人から物件を賃借すると、お金は外には流出しておしまいです。
これに対して社長個人から賃貸した物件に対しての支払いは、同じく会社としてはお金が出て行くものの、その行き先は社長個人になります。
同じお金が出て行くのなら、第三者ではなく、社長の収入になったほうがいいでしょう、結果にはお金が流出していないという見方もできるからです。
他人から賃借を受けると、契約の更新を断られる可能性があります。
また、契約を更新せず移転する際、原状回復費でもめることも少なくありません。
原状回復費が高くつき、保証金や敷金の戻りが、期待していた金額よりも少なかったという経験がある方は多いかと思います。
社長個人の不動産なら、基本的には契約の更新を断るということはありません。
原状回復費が発生しても、それを収受するのは社長個人。原状回復を工務店に頼めば、これは個人の不動産所得の経費計算の範囲内で処理ができます。
但し、社長個人の確定申告の際に会社からの賃料収入の計上漏れがないようにしましょう。
家賃設定は客観性を加味すること
一方、社長個人の最大のメリットは安心感ではないのでしょうか。
不動産を他人に貸すのは不安があるものです。
「家賃をちゃんと払ってくれるだろうか」
「借りてくれる人や会社は、しっかり契約を守ってくれるのか」
「退去するとき、ちゃんと出ていってくれるのだろうか」
自分の不動産を会社に賃貸すると、このような不安から解放されます。
一方、社長と物件所有者が同じということは、取引に客観性が欠けてしまいがちです
。一番のポイントは家賃。過度に高額な家賃設定は、法人の利益を減少させることにつながり、税務調査で指摘される恐れがあります。
近隣の類似不動産の状況等を勘案し、多少の特殊事情なども加味した上で賃料を決めることも重要です。
詳しいことは松岡公認会計事務所におたずねください。