松岡公認会計士事務所
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高級車やクルーザーは会社の経費に算入できる?

高級車やクルーザーは会社の経費に算入できる?

2016/04/21

経営者であれば高級車(ベンツやポルシェのような)やクルーザーを所有することを夢見ている方も多いことと思います。

 

では、高級車やクルーザーを会社名義で購入した場合には経費として認められるのでしょうか。注意点等を踏まえながら解説していきます。

結論は「条件付きで可能」。その条件は?

 

最初に結論を申し上げますと、高級車やクルーザーを会社名義で購入した場合には経費として認められるかという問いの答えは「条件付きで可能」です。

高級車やクルーザーは税務・会計上固定資産に該当しますので、「減価償却」によって経費算入されることになります。中古でなければ車の場合は6年、クルーザーの場合は4年で償却します。中古の場合には何年落ちかによって耐用年数が異なりますが、新品の場合より短くなります。

さて、問題の「条件」とは何かということですが、こちらのハードルはかなり高いものだと言わざるを得ないでしょう。税務調査が入った場合には経費性を必ず調査項目として挙げられると思ってください。

 

では具体的にどのようなハードルをクリアする必要があるのか。「ビジネスで必要な物なのか?」という一言に集約されます。高級車の場合には当然ですが、ビジネスで使用してください。ただ使うだけでなく、海外のVIPを国内で接待するため、といった高級車である必要性を説明できることも大切です。よくある「社長の通勤のみの使用」では厳しいでしょう。

次にクルーザーですが、クルーザーは多くの場合、福利厚生用としての所有ということになるでしょう。福利厚生規程を整備した上で誰でも使用できる管理体制や運行記録を付けることも大切です。また、船舶免許は経営者だけではなく、従業員にも取得してもらいましょう。

 

当事務所に事前の相談を

 

仮に税務調査で経費性が否認された場合には、法人税等の追加納税に加えて役員賞与扱いとして源泉所得税の追加納税が必要となります。

購入してからの事後報告ではなく、検討段階で必ず当事務所に相談してください。

 

 

 

 

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