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従業員に食事を支給する際の留意点

従業員に食事を支給する際の留意点

2016/06/15

繁忙期の従業員への夜食や朝方出勤による朝食の支給など、福利厚生の一環として食事を支給するケースがあります。

この場合、原則としてその食事の価額に相当する給与の支給があったものとして課税されることになり、通常の給与と併せて所得税額を計算し、源泉徴収をしなければなりません。

 

ただし、次の場合については、それぞれ給与課税しなくてよいことになっています。

食事の価額が給与課税されない条件

 

(1)支給する食事の価額の2 分の1 以上の食事代を本人(役員や従業員)が負担し、かつ、その食事についての会社負担額(食事の価額-本人負担額)が、1 人につき月額3,500 円(税抜)以下である場合

(2)残業または宿直もしくは日直をした者(通常の勤務時間外の勤務に限ります)に対して、その勤務により支給する食事である場合(残業の回数は特に問題になりません)

 

「食事の価額」とは、次の場合をいいます。

 

1.社員食堂などで会社が調理して支給する場合には、その材料などに要する直接費の額

2.会社が仕出弁当などを購入して支給する場合には、その購入価額

2.は、弁当などの購入価額が「食事の価額」になりますが、1.の場合には、その食事の材料など直接要する費用をもって「食事の価額」とします。したがって、水道代やガス代・人件費などは食事の価額に算入する必要はありません。

 

また、外部の委託業者が入っていて、その業者が食材の調達から調理までをすべて行っているなど一定の場合には、他からの購入に準じて計算することになります。

その他、レクリエーション目的や会議目的での社会通念上一般的な食事であれば給与課税されませんが、判断が必要な場合もありますので注意しましょう。

 

食事代金を現金で支給する場合

 

会社が役員や従業員に「現金」で食事代を支給する場合には、上記にかかわらず、原則として会社が負担した全額を給与として課税することになります。

例外として、深夜労働者(正規の勤務時間による勤務の一部または全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者)に対し、夜食の現物支給が困難であることにより現金支給される手当で、勤務1回ごとの支給額が300円(税抜)以下のものについては、所得税が課されません。

ただし、現在の日本では24時間いつでも食事の調達が可能な地域も多いので、実務的な判断が必要になりそうです。

 

詳しいことは松岡公認会計士事務所にお問い合わせください。

 

 

 

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