松岡公認会計士事務所

■給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた■

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■給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた■

■給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた■

2024/04/08

「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12 月22 日閣議決定)において税制改正の
内容が決定され、この大綱に沿った国税の改正法案が成立し、施行された場合には、令和6
年分所得税について定額減税が実施されることとなります。

 

定額減税の制度の詳細につきましては、このパンフレットをご参照いただくほか、国税庁
ホームページの定額減税特設サイト(随時最新情報に更新します。)をご覧ください。

 

定額減税の制度についてのパンフレット:

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

定額減税特設サイト︓https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

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