ロンドン五輪のメダルに対する報奨金は非課税。社員への賞金を非課税にするには?
2012/08/23
熱い戦いで全世界を沸かせたロンドン五輪。
多くの人がテレビにくぎ付けになったのではないでしょうか。
日本選手がオリンピックでメダルを獲得した場合、JOC(日本オリンピック委員会)は金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円の報奨金を贈っています。この報奨金は所得税法の特例で非課税です。会社でも社員を表彰する機会があると思います。
その際、非課税となるにはどのようにすればよいのでしょう?
報奨金、功労賞、精勤賞などの賞金は原則給与扱い
まず、社員に報奨金、功労賞、精勤賞などの賞金を支給する場合、どんな名目でも原則として給与扱いとなり、課税対象になります。現金を支給する場合は、課税は避けて通れないと見ていただいたほうがよいでしょう。
では、記念品を与えるとどうなるでしょう?
例えば、10年間勤務した社員に対して、3万円以内で自由に品物を選んでもらい、その品物を会社で購入して記念品として贈呈すると、どういう扱いになると思いますか?
ポイントは換金性と選択性
この場合、結論としては社員の給与扱いとなります。
永年勤続者への記念品が非課税として扱われるには、次の条件を満たす必要があります。
・ 市場への売却性、換金性がない
・ 選択性が乏しい
・ 金額が多額となるものではない
このケースが給与扱いとされるポイントは「3万円以内」という一定金額の範囲内で「品物を選ばせている」ことにあります。
品物を自由に選ばせていることは、支給された現金で品物を購入することと同様の効果があると解釈されてしまいます。
そのため給与扱いとみなされ、税金がかかってしまうのです。
長年にわたって会社に貢献してくれた社員に感謝を込めて記念品を贈るときは、税金という観点でも考慮しましょう。
詳しいことは松岡公認会計士事務所におたずねください。