松岡公認会計士事務所
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平成23年分 扶養控除申告書について

平成23年分 扶養控除申告書について

2010/11/29

12月を前に、ますます寒くなりました。お鍋が恋しい季節ですね(^^)

さて、年末調整のこの時期 サラリーマンなら毎年当たり前のように書いている扶養控除申告書ですが、平成23年の様式が大幅に変わっていますので、ご紹介します。

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子ども手当の創設により16歳未満の扶養控除および16歳から18歳までの特定扶養控除が廃止されます。

16歳未満の扶養親族についてはではなくに記入してください。(扶養控除は廃止になっても、住民税においては非課税限度額を別途算定する必要から、「住民税に関する事項」に記載することになりました。)

 

つまり、家族の年齢等正しい情報がないと正しい計算ができないということです。控除計算の基礎となる書類ですので、改めてその重要性を感じますね。

 

また当然のことながら、申告書が提出されていない場合には、乙欄による源泉徴収が必要となり、提出されている場合に比べ、源泉徴収税額が大きくなります。(年末調整・確定申告などで戻してもらうしかありません。)年末調整の時期になって、中途入退社の方の分のもらい忘れが判明!なんて事にならないようお気をつけください。

 

このところ風邪をひいている人が多いようですtyphoon

 

今週末の忘年会は体調万全で楽しみましょう(^^)

 

忘年会幹事 なかお

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